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NO.44 架空請求詐欺

架空請求詐欺とは利用したことの無い情報サービスについて、業者が一方的に情報サービスの消費があったことを主張し、その利用料を請求したり、利用する際に利用規約や利用料金、契約内容の確認ページを表示せず後日、料金請求をしてくる詐欺をいいます。

実際に利用したことのないサービスはもちろん、契約内容の確認ページが表示されなかった場合、契約が成立したとは言えないため、支払う義務はありません。
IPアドレスから個人情報が分かるような文言が含まれている場合がございますが、一般的にIPアドレスからは契約プロバイダしか分かりませんし、 プロバイダが利用者情報を他人に開示することはありませんので、そこから個人が特定されることはありません。

 

また、周囲に知られる危険性を回避しようと一度支払ってしまうと、ターゲットとされ更に料金を請求される可能性が高いです。
身に覚えがない請求は支払う義務があると分かるまで絶対に料金を支払わないようにしてください。
「請求に心当たりが無い場合には確認・訂正のために連絡を請う」等、連絡を促すような文言が書かれている場合がありますが、電話等で相手に問い合わせると自分の個人情報を知られてしまう可能性がありますので、絶対に止めてください。

 

また、少額訴訟を起こすと通知された場合は、裁判所にその事実を確認することが必要です。
その際、葉書等に記載されている裁判所の連絡先は偽りの可能性がありますので、記載されている連絡先ではなく自ら裁判所の住所、電話番号を調べて確認しましょう。
もし、その訴訟が本当であれば、たとえ架空の請求であっても裁判に出廷しなければなりません。
無視することは相手の主張を肯定したとみなされてしまいますのでご注意ください。

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